婚姻届が受理され、私たちの考えも「日本で暮らそう。」よりも少しだけ具体的になりました。
次の計画は、「京都に住もう。」
と書いてしまうとすごく簡単に決めたように見えますが、理由はあります、色々と。
配偶者ビザの手続きは結構面倒ですが、好きな場所に住める!と考えるとモチベーションも上がります。
「①婚姻届を提出する」を書いたので、今日は・・・
②配偶者ビザを申請する
私たちの場合、夫婦共に申請時に海外在住だったので余計に大変だった気がします。
配偶者ビザがないと、アメリカ人の夫は最大3ヶ月しか日本に滞在できないので、
帰国前にどうしても取得したいのがこの配偶者ビザです。
ビザの申請自体は海外でもできますが、まずは、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)を日本で申請しなくてはいけません。
・・・在留資格認定証明書申請の前に・・・
私の夫は姓の変更をしました。
必要書類:
婚姻届の英訳:翻訳会社の証明書付きのものが必要でした。
この一点をバンコクのアメリカ大使館に提出するだけで変更できました。日本の手続きに比べるとずいぶん楽ですね・・・。
次からがビザ取得までの手続きです。
1.在留資格認定証明書交付申請:これは、在留資格の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。外務省のページを見ると、この証明書がある方がビザの発給が受けやすくなると記してあります。(日本国内の代理人による申請が可能です。)実際、この在留資格認定証明書取得がビザ取得までの道のりで一番やっかいです。
英語のページと日本語のページで記載されている提出書類の種類が異なり、英文の方が提出書類が少なく書いてあります。英文に沿った書類提出でも交付されるのかもしれませんが、書類の追加提出を求められたりすると手続きが長引くので和文に沿って提出しました。
必要書類:
1) 在留資格認定証明書交付申請書
2) 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。)
3) 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書:私はこの時、タイで仕事をしていて、住民票が日本になかったので、両親のものを使用しました。
4) 配偶者(日本人)の身元保証書:「身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。」との注意書きがあり、私は日本に居住していなかったので、これも両親に代わってもらいました。
5) 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し:4)と同様の理由で両親のものを使用。
6) 質問書:出会ってから結婚までの経緯など、かなり細かく書きました。
7) スナップ写真:夫婦で写っているもの。
8) 写真(縦4cm×横3cm):申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。
9 )380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
10) 身元保証人の印鑑
11) 身分を証する文書等:代理人申請の場合に必要
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要。
これらの書類を揃えて、各地方入国管理局に申請に行きます。(うわさでは、東京などの大都市で申請するより地方の方が手続きが早いを聞きましたが、真偽のほどは分かりません。)私たちの場合、1ヶ月ぐらいで交付されました。こうして見てみると両親の手助けなしでは申請できませんでした・・・。ひたすら感謝です。
在留資格認定証明書ができあがったら、いよいよビザの申請です。バンコクの日本大使館ではビザの申請を直接取り扱っていなく、The Japan Visa Application Centerという民間企業に申請をしました。
2.配偶者ビザの申請
必要書類:
1)在留資格認定証明書
2)申請者(夫)のパスポート
3)5cmx5cmの写真
4)査証申請書
5)質問書:これは場所によっては必要ないのかもしれません。
ビザは申請してから1週間ぐらいで発給されました。
婚姻届から始まって、ビザの取得までは2、3ヶ月は余裕をもっておく方が良いと思います。必要書類も配偶者の国籍や就労状況などによって変わってくると思うので、外務省や法務省のページをよく確認してから申し込むと手続きがスムーズに行くのではないでしょうか。
これでいよいよ日本に上陸できます!
ある程度予想はしていましたが、帰国〜京都計画はかなり、人生綱渡りだなー感がにじみ出ていました(笑)
はじめまして
私達夫婦(私:日本人妻・夫:イタリア人)も夫婦一緒に日本帰国・日本長期居住を考えてる所です。
私も長期イタリア在住の為、必要書類が用意できず困っていた所、こちらの経験された方の話をみつけ参考にさせてもらっています。いくつか疑問点がありご意見いただけたらと思います。
私共日本帰国時の滞在はしばらくは実家と考えています。日本での仕事はまだ決まっていません。
両親は高齢で年金生活をしているのですが、両親の住民税の納税証明書・また身元保証人になってもらっても大丈夫なのでしょうか?また私たちの銀行残高証明書も提出した方がよいのでしょうか?
その時預金残高は最低いくら必要とか規定があるのでしょうか?
あと、両親にもよりの入国管理局に書類代理申請しに行ってもらうのも大変かと考え
結婚して苗字は変わったけれど実の姉が実家と同じ区に住んでいるので、姉に頼もうかと考えていますが
この場合実姉だという証明書か何か必要になるのでしょうか?
それとも日本滞在は実家ですが、現役で仕事をしている姉の世帯の住民票・納税証明書・身元保証書も姉に書いてもらった方が良いのか。。どちらが良いのかわからず困っています。
長々と書きましたがご意見お待ちしています。
まめさん、
初めまして。
実は私たちも帰国しようとした際にパートナー(日本人妻)の実家に生活しようとしていましたので、ちょっと似っていると思います。
以前の例によると年金生活しているご両親は身元保証人になることができ、その場合は住民税にかかわる資料の提出が求められます。尚、身元保証人と別に経費思弁者も必要で、自分たちが自分の生活費を少しでも負担しようとしていれば、自分の銀行口座残高証明書(海外の場合、残高を証明するネットバンキングの残高ページの印刷も可)を出した方が良いと思います。
経費思弁について、特に決まりがありませんが、こちらの経験によると原則として、一人当たり月々8~12万円が求められると思います。ご両親と一緒に暮らす場合は家賃が発生しないように見えるため、8万またはそれ以下でも行けるではないかなと思います。それを考えば、例えば当初1年間の在留資格を申請しようとしていれば、自分の銀行口座及びご両親からのサポートを含めて、192万円程度(8万円X2名X12か月)の経費確保が求められるかなと思います。
お姉さんが代理申請を行うのは可能ですが、家族であることを証明する書類が必要になります。ご両親の戸籍(生まれた際の氏名)及びお姉さんの戸籍(結婚により苗字変更)で関係を証明できると思います。
両親と住むが、ほかのご家族の方が身元保証人になるのはこちらは経験がありませんが、可能かもしれません。実家に住む予定でしたら、ご両親が身元保証人になり、お姉さんがもしかして経費思弁者のひとりになるのは悪くないかなと思いますが、お姉さんは身元保証人になるのは嫌ではなければ、お姉さん経由で入管に問い合わせてみて悪くないと思います。
頑張ってください!
TranSenz さん
即答頂きありがとうございます!疑問点が少しずつ解明でき非常に助かっています。
また、経費思弁について具体的な金額を書いていただき参考になります。
ネットで情報検索をしているときに見かけたのが、外国人配偶者は
「短期滞在」90日の観光ビザで入国、その期間中に在留資格認定証明書、そして在留資格変更許可申請(ビザ変更)を経て、配偶者ビザ「日本人の配偶者等」と在留カードを取得する。という方法で、海外発行の婚姻証明書を持って行き、夫婦で日本に入国、私が日本に転入届をし、日本住民になり書類を作成・申請しに行く。。このような事が可能なのでしょうか?入管で問い合わせてもいい内容なのかよくわからず、ご意見いただけたら幸いです。
追記なのですが、TranSenz さんの旦那様は日本に来る祭、航空券は往復を購入されたのですか?外国人配偶者の片道航空券での入国は飛行機会社チェックインするときや入国審査の時、問われるのでしょうか?
色々お聞きして申し訳ありません。。
私(外国人夫)の場合は、渡日する前に在留資格認定証明書を取得して、在留期間1年間の日本人の配偶者ビザを持ったまま入国しました。
確かに、片道航空券で行っていたため、航空会社に聞かれましたが、ビザを見せるだけでお話しが済みました。入国審査は聞かれたことがありませんでした。
まめさん、
少しでも役に立てって良かったと思います。
入管によると原則として、外国人が海外にいる間代理の方が日本国内に在留資格認定証明書の交付を申請し、発行後に外国人に送付して、そしてそれをもって日本国外に日本人の配偶者のビザを申請するのですが、まめさんが書いてくれた手続きは無理ではありません。
若し外国人が在留資格短期滞在をもって日本に住んでいる間に在留資格認定証明書が発行されたら、その在留資格認定証明書をもって最寄りの入管のオフィスに在留資格変更申請することが可能です。
問題は本来であれば、在留資格認定証明書申請の手続きは1~3か月がかかるが、今年度は入管の手続きはかなり遅くなっていますので、3か月間の間に完了されない可能性は十分あります。ほとんどの場合、短期滞在の在留期間は90日で延長が不可能ですので、渡日してから在留資格認定証明書交付申請を出すと間に合わない可能性が大きいと思います。その場合、旦那様は出国しなければならないようになります。
できれば、旦那様が日本に出発する前から在留資格認定証明書交付申請を開始したほうが良いと思います。
TranSenzさん
再度のご返答ありがとうございます!
日本国内で短期滞在からの変更も可能なんですね。
でもTranSenzさんがおっしゃる通り、期日内に確実に入手できるかわからないリスクもありますよね。。
海外から日本の家族に頼んで代理申請してもらう方向で進めようと思います。ふと思ったのですが、父もしくは母が代理申請に行くときに、申請時、付添として一緒に姉も同伴する事も出来ますか?付添ならば家族であることを証明する書類が(姉の戸籍(結婚により苗字変更)が必要なくなるかと思ったのですが。。
お礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
まめさん、
お礼の返事は必要ありません。(というが、わざわざ書いてくれて、本当にうれしいです!)
代理申請を行う際は、代理申請者との関係を示す資料が必要ですが、同件者は別に関係を示さなくても問題ないと思います。経費思弁者であっても、身元保証人であっても、関係を証明する必要はありません。
頑張ってください!
初めまして。
私は日本人、主人はガンビア人でフィリピンで出会い、先日日本で入籍いたしましたが、まだ相手国にて手続きはしておりません。今現在もフィリピン在住です。
来年日本に本帰国予定の為、帰国時に困らないように前もって申請を進めていきたいと思っております。
法務省のHPを確認すると、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通が必要と記載ありますが、特に必要ないでしょうか?
また、現在、主人は大学生ですので、十分な収入や貯金を証明する残高証明が出せません。
この場合、 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書や配偶者(日本人)の身元保証書は両親のものを使用するという認識でよいのでしょうか?
その他なかなか不明瞭な点が多く、苦戦しております。
また複雑な資料ばかりなので経験者の方のお話はとても参考になります。
初めまして。
実は申請人(外国人)の国の機関から発行された結婚証明書が必要ですが、該当国は別の国の法律により行われた結婚に対して登録しないと決められていれば、結婚証明書の代わりに「ガンビアは別の国の法律により行われた結婚に対して、一斉登録しない」ような理由書を出せば、大丈夫です。(ガンビアは詳しくありませんので、ご自身で調べてください)
尚、経費思弁書類について、Jkash様もご主人も特に収入がありませんでしたら、ご記載の通り、Jkash様の両親から税金にかかわる書類及び身分証明書を出すのは一般的と思いますが、念のためにご両親の最寄りの入管オフィスに問い合わせたほうが良いと思います。
確かに複雑な手続き及び謎だらけの資料と思いますが、頑張ってください!ほかに何かありましたら、ご連絡ください。
トラビスより
はじめまして。
現在イタリア人夫とニュージーランド在住で10月に完全帰国できたらなーと考えてます。
それにあたり、配偶者ビザを取得を考えているのですが、ビザを取得してから入国までは期間が決まっているのでしょうか?7月から9月までイタリアにも帰る予定なので、どこでどれくらい前から申請するのがいいのか悩んでいます。
シズカ様、
ご質問ありがとうございます。
まずはシズカ様または家族の代理の方は日本国内の入国管理局オフィスにて在留資格認定証明書を申請して取得しなければなりません。在留資格認定証明書の申請手続きは1~3か月かかり、発行してから6か月間以内にビザ取得して入国しなければなりません。在留資格認定証明書を持っていれば、ビザ申請は1~2週間くらいしかかかりません。
日本に代理申請をしてくれるご両親等いらっしゃいますか?10月にご主人と一緒に帰国することを目指していれば、6月くらいから在留資格認定証明書交付申請を開始したほうが良いと思います。
(尚、在留資格認定証明書交付申請のために日本及びイタリアからいくつかの書類を集めて、一部翻訳する必要もあるかもしれませんので、その準備をさらに前から始まった方が良いと思います。
頑張ってください!
こんにちは。
私はカナダ在住中の日本人です。カナダ人の夫と日本に長期滞在の予定を立てています。
私も海外に在住中のため在留資格認定証明書申請には両親のの手助けが必要となります。
その場合、”11) 身分を証する文書等:代理人申請の場合に必要” が必要になると思います。
何か記入例等はありますでしょうか。
とても複雑な資料ばかりなので経験者のお話はとても参考になっています。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
Masa様、
ご連絡ありがとうございます。
ご両親が代理申請を行ってくれる場合、ご両親の氏名はMasa様の戸籍謄本に記載されていると思いますので、その戸籍謄本が身分を証する文書となります。親族の場合は委任状等は不要です。
ご両親が提出しに行く際には運転免許等を示し、印鑑も持っていく必要があると思います。
頑張ってください!ほかに何か質問がありましたら、ご気軽に聞いてください。
即回答していただきどうもありがとうございます。
また分からない事があれば質問させて頂きます。
こんにちは
とても参考になっています、ありがとうございます!
現在、ニュージーランドより申請するのに資料を集めている最中のAkiと申します。
日本帰国時のお仕事などは、すでに決まっていたのでしょうか?私たちの場合、決まっていないので、生活ができる事を示す為に、銀行の預金などを一緒に提出しようかと思っていますが、どう思われますか?それと、身元保証人と書類提出する人物が異なる場合、書類提出する人物の住民票なども必要になってくるのでしょうか?ご意見うかがえたら、嬉しいです。
Aki様、
こんにちは。役に立ててうれしいと思います。
私たちの場合も帰国後の仕事はまだ決めていませんでした。入管と相談した結果、身分保証人は日本人の妻のお父さんにお願いし、身分保証人の住民税書類等を提出とともに、アメリカ人の夫の残高証明書を提出しました。(在留資格認定証明書に支弁方法は「本人負担」としました)。自分の残高証明書を提出することはよいと思います。
身分保証人との関係を証明する資料の提出は特に認められていないと思いますが、私たちの場合は父上でしたので、戸籍謄本に名前が記載されました。
尚、代理申請の場合、代理の方との関係を証明する必要があります。
ご参考まで、この間、Aki様と同じ状況で仕事未決定のまま帰国する予定の方から、日本人の夫は十分な残高がありましたので、仕事なくても身分保証人になったと聞きました。念のために自分に事情について、最寄り(待ったは本籍地の最寄り)の入管オフィスと相談したほうが良いではないかなと思います。
頑張ってください!
トラビス
こんにちは、
二人ともは外国人で日本で結婚しました。妻(ベトナム人、日本在住)夫(米国人、韓国在住)夫のCoEを申請しています。アメリカには「外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます」ということで結婚証を発行しないようです。COEのためにそれを証明しなければならないというメールが来ましたが、どう証明すればよいのでしょか?
Theaさん、
アメリカ等外国の法律により行う結婚を有効とみなされ、別途証明書を発行しない国の場合、その事情を書いて、結婚証明書の代わりに提出したほうがいいです。私の場合でも、下記の通りの説明文を入国管理局に提出しました。
(在日 米国大使館のホームページより)
大使館の証明等は不要であるはずですが、その事情が書かれている米国大使館のホームページをプリントアウトし、必要な部分をハイライトする上に一緒に提出すると間違いなく受理されると思います!
妻(日本人、日本在住)夫(米国人、米国在住)です。夫のCoEの準備をしています。
「東京などの大都市で申請するより地方の方が手続きが早い」とありますが、申請人が東京に住んでいても地方から申請する事はできるのでしょうか?頻繁に実家に帰るのでそのついでに実家近くの入国管理局で提出したいと考えております。
入国管理局のQ&Aで確認したところ、「あなたの現在の住居地を管轄する地方入国管理局等(で手続を行っていただくことになります。」と記載されています。TranSenzのブログにも記載してある通り、あくまで地方の方が手続きが早いという「うわさ」がある。ということであり、どれだけ早いかは定かではありません。提出する入国管理局の混み具合も影響するかと思います。
イタリア人伴侶と海外在住のまま、特別ビザを申請予定です。
経験者の方のお話はとても参考になります。
姓の変更はなにか理由があってのことですか?
日本で子育てをするつもりでしたので、子供は日本の姓があるほうが何かと便利かと思いましたし、家族間の姓を統一したかったので私自身、姓の変更をしました。